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2020.07.31

軽減税率制度とは

軽減税率制度とは、特定の商品の消費税率を通常より低く設定するルールのことで、2019年10月1日から実施されています。

消費税が8%から10%へと増税されると消費者の負担は増加してしまうことなります。このため、軽減税率制度は低所得者への負担をなるべく抑えるために制定されました。

軽減税率の対象となるもの

軽減税率が適用されるのは、飲食料品と新聞の販売です。

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれず、消費税率10%になります。

・軽減税率の対象(消費税8%)の飲食料品

米や魚、肉、野菜などの一般食料品
ミネラルウォーター
ノンアルコールビール
甘酒やみりん(アルコール1%未満のもの)

・軽減税率の対象外(消費税10%)の飲食料品

お酒(ビール・日本酒など、みりんや調理酒も対象)
保存用の氷
家畜用動物
水道水

また、軽減税率の対象となる新聞は、定期購読が対象です。

朝刊を毎日取っていたりするケースに限られます。
そのため、コンビニや駅の売店などで購入する新聞は、軽減税率の対象外となります。
すべての新聞が8%というわけではないので注意しましょう。

例えばコンビニエンスストアの場合、消費税率8%の商品と10%の商品が並ぶことになります。

 

イートインとテイクアウト

チェーン店をはじめとする多くの飲食店では、外食としてイートインする(店の中で食べる)ことも、商品をテイクアウトする(持って帰る)こともできます。

外食の定義は「食事の提供を行う事業者が、飲食設備(テーブル・椅子等)がある場所で行う飲食サービスの提供」です。
このため、イートインの場合は外食として扱われるので消費税率は10%ですが、テイクアウトの場合は飲食料品を買ったことになり8%で済みます。
ウーバーイーツや宅配ピザ、出前などは外食に該当しないため、軽減税率が適用され消費税率は8%となります。

この8%に据え置きをされている軽減税率は、いつまで実施されるかは2020年6月現在では決まっていませんが、おそらく相当な期間は実施されると思われます。

キャッシュレス決済によるポイント還元が終了するのは2020年6月末までとなっており、軽減税率も終わると混同されることがありますが、軽減税率の実施期限はまだ決まっていません。「キャッシュレスポイント還元の期間」と「軽率減税の期間」を混乱しないように注意しましょう。

最後に

中央経理LABOでは、本コラムでお伝えしたように、税務に精通した専門家が多数在籍しております。

最新のITツールを活用した経理部門を中心としたバックオフィスの改善提案からアウトソーシングまで一気通貫してサポートしております。

安城・豊橋を中心に愛知県全域にて皆様からのご相談を承ります。

経理部門のお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

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