最近、「インボイス制度」という言葉をよく見かけるようになったのではないでしょうか。
インボイス制度は、正式名称「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、
簡潔に言うと、 消費税を受け取った方はきちんと消費税を納めましょうという制度になります。
今までは、消費税を受け取った事業者であっても売上高が1,000万円以下の事業者は消費税を納める必要がない、
いわゆる益税が問題視されていました。
この益税に今回メスが入り、受け取った側が消費税を納めてないのであれば、
支払う側がその消費税を改めて納めてくださいね、という制度になりました。
そのため、実質的に受け取った側が受け取った消費税を納めない場合、
支払う側が不利になることで、受け取った側は消費税を納めるほうを自分自らの意思で選択をするよう促す意図があると思われます。
この制度の特に重要なところは、今まで消費税を納めていなかった免税事業者が、
消費税を納める課税事業者となったほうが有利な場合が多いと考えられるということです。
なぜ課税事業者になったほうが有利なのかの説明の前に、消費税の仕組みを簡単にご説明します。
上記の図を例にとると、まず、生産・製造業者Aは5万円+消費税5千円で卸売業者Bへ商品を販売しました。
次に、その卸売業者Bは7万円+消費税7千円で小売業者Cへ販売し、最後にその小売業者Cは10万円+消費税1万円で消費者Dへ販売しました。
この場合、それぞれの事業者は売上として受け取った消費税と仕入れなどで支払った消費税の差額を納付することになりますから、
Aは5千円、Bは7千円-5千円=2千円、Cは1万円-7千円=3千円を納付しますが、それらの消費税合計A5千円+B2千円+C3千円は1万円となり、その1万円を負担しているのは消費者Dとなります。
上記の例を使い、今まで消費税を納めていなかった免税事業者が、
消費税を納める課税事業者となったほうが有利な理由をご説明します。
インボイスが始まった後に、卸売業者Bが消費税免税事業者である場合、
Bに消費税7千円支払った小売業者Cは、10千円-7千円=3千円で納める消費税を計算できず
7千円を引けずに10千円納付する必要が出てきます。
これらはAに対するBにも同様のことが言えます。
実際にこのようなことが起こると次のようなことが考えられます。
①Cは消費税7千円をBに支払うことを辞めたいと交渉してくること。
②Cはそもそも、どの取引先は消費税を納めるのか、などの事務管理が煩雑なことから、取引先を変更すること。
②はこれだけで大きく損ですし、①もBの利益が減ることはお気づきでしょうか。
Bのこの取引での利益は、消費税課税事業者である場合は7万円-5万円=2万円となります。
(消費税の差額2千円は国へ納めるため利益にはならない。)
対して消費税免税事業者で消費税をもらえない場合、7万円-5万5千円で1万5千円が利益となるのです。
令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始され、
令和5年3月31日までに番号を取得すると、令和5年10月1日の制度開始日から番号を使えます。
申請は税務署へ、電子(e-Tax又は郵送)で行います。
国税庁ホームページの詳細:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
実務的には、受け取った側が消費税を納めているかいないかを請求書に記載するインボイス番号(正式名称:適格請求書番号)を書いてあるかどうかにより判断することとなります。
その他の制度の詳細は、税務署、会計事務所などへお気軽にご相談ください。
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