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経理コラム(2025.8.13)賃上げ促進税制と企業の活用戦略✨

2025.08.13

みなさん、こんにちは!スタッフの佐々木です🎀
今回の経理コラムは、「賃上げ促進税制」についてです!

「最近、求人を出してもなかなか応募が来ない…」「せっかく採用した人が長く続かない」
こうした声を、私たちが日々お話を伺う中小企業の経営者の皆さまからよく耳にします。

少子高齢化が進み、労働力人口の減少が加速する今、人材の確保や定着は企業経営において喫緊の課題です。
そんな中、国が企業に対して働きかけているのが「賃上げ」です。

「でも、ただでさえ経費が厳しいのに、賃上げなんて簡単にできないよ…」
そう思われる方も多いはず。そこで注目したいのが、「賃上げ促進税制」という制度です。
実は、一定の条件を満たして賃上げを実施すれば、法人税の一部が控除されるという内容で、うまく活用すれば、賃上げが「コスト」ではなく「節税」や「人材戦略」につながる可能性を秘めています。

今回はこの賃上げ促進税制について、中小企業の経営者の方向けに、わかりやすく解説していきます。


◆ 賃上げ促進税制とは?

賃上げ促進税制は、正式には「所得拡大促進税制」と呼ばれる制度を前身に持ち、2023年度税制改正によって拡充されたものです。

その目的は、企業による従業員への給与支給額の増加(=賃上げ)を促進し、個人の所得を引き上げ、最終的には消費の活性化や経済成長につなげること。
政府としても、「企業の内部留保ではなく、従業員への分配を進めてほしい」という強い思いから、税制面でのインセンティブを用意しているわけです。


◆ 中小企業向けの適用条件と内容(2023年度以降)

賃上げ促進税制は大企業・中小企業で制度内容が異なりますが、ここでは中小企業向けに絞ってご紹介します。

◎ 適用対象

資本金1億円以下の中小法人や、個人事業主など。
※大企業の子会社等など一部適用外のケースあり

◎ 控除の基本要件

以下のような「給与総額の増加」が求められます:

  • 継続雇用者給与等支給額が、前年度比で1.5%以上増加していること
    ※「継続雇用者」とは、前年・当年ともに在籍している正社員等を指します

◎ 控除内容

  • 基本控除率:15%

  • さらに、教育訓練費が前年度比10%以上増加などの要件を満たしていれば、控除率は最大45%までアップ

つまり、社員への給与アップ+教育投資によって、法人税の大きな節税が可能になるという仕組みです。


◆ 控除のシミュレーション:どのくらいお得?

たとえば、ある中小企業が以下のような状況だったとします:

  • 対象となる給与総額が2,000万円

  • 前年比で3%の増加(=賃上げ額 約60万円)

  • 教育訓練費も前年より10%以上増加

  • くるみん以上orえるぼし二段階目以上の認定を取得している

この場合、60万円の増加額に対して45%の税額控除が適用され、
27万円の法人税控除が受けられる可能性があります。
これは単なる節税にとどまらず、「社員への還元を税制面でも後押ししてくれる」という意味で、非常にメリットの大きい制度です。


◆ 中小企業が活用するメリットとは?

制度を使うことで得られるメリットは以下のように多岐に渡ります:

  1. 法人税の実質的な節税効果

  2. 人材の定着・モチベーション向上

  3. 求人募集時の「賃上げ実績」がPR材料に

  4. 会社としての成長戦略との連動がしやすくなる

特に注目したいのは3つ目。求人市場では「給与水準が上がっている企業」や「研修制度が充実している企業」が好まれる傾向があります。
その点で、制度を活用した賃上げ・人材投資は、対外的な信頼獲得にもつながるのです。


◆ 実際どう活用する?中小企業の戦略視点

制度を知っていても、「うちは無理かも…」と感じている方も多いかもしれません。
そこで、現場で実践しやすいポイントを3つご紹介します。

① 複数年の給与戦略を立てる

単年で急に賃上げするのではなく、2〜3年単位で「毎年1.5〜2%ずつ給与を上げる」といった中期的な計画を持つことが重要です。
それによって、制度の継続的活用が可能になりますし、社員にも安心感を与えられます。

② 教育訓練費を「経費」ではなく「投資」と捉える

研修や外部講座への参加、資格取得支援などは、短期的にはコストですが、制度を活用すれば節税とセットになる”未来への投資”になります。
制度は「賃上げ+教育投資」で最大限に力を発揮します。

③ 会計事務所や税理士と定期的に打ち合わせを

毎月の給与支払い時や決算前に「このままだと制度に該当しそうですか?」と確認する習慣を持つと、より現実的に制度が活かせます。
「ぎりぎり条件を満たせなかった…」というケースを防ぐためにも、早めの相談がカギになります。


◆ 注意点と事前チェックポイント

  • 短期雇用者やアルバイトは対象外の場合あり

  • 控除できるのは法人税のみ。消費税や住民税には影響なし

  • 制度の申告には「適用額明細書」の作成・添付が必須

  • 大企業の子会社などは対象外になる可能性があるので要確認


◆ まとめ ―「人に投資する企業」が選ばれる時代

人材不足が常態化する中、「給与を上げられる会社」はそれだけで優位性があります。
でも、それを実現するのは簡単ではありません。
だからこそ、税制という“追い風”を利用して、賃上げと経営戦略を両立させることがこれからの中小企業に求められていくでしょう。

賃上げ促進税制は、まさにそうした企業努力を後押しする制度です。

「少しでも人を大切にしたい」「良い会社にしていきたい」――
そんな思いを持つ経営者の方にこそ、この制度をぜひ活用していただきたいと思います。

税務・会計に関するお悩みがある場合は、お気軽に井上公認会計士事務所までお問い合わせください💞
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回の経理コラムもお楽しみに~~!^^

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